屋号の考え方及び注意点 |
ここで注意してほしいのは、いわゆる権利の問題-商標登録との絡みです。
最近も、ご自分の苗字の文字を変えて屋号にしていた店が、他に権利を持っていた
方からクレームがつきました。
この方の場合、苗字を単純にいわゆる「当て字」で屋号にしたのでご本人にとっては
全く予想外だった様です。
但し、これも全く同一の苗字-文字もそのままであれば自分の名前ですから
こういった問題は先ず発生しません。
それでもやはり自分が必死に考えた、または由来がある名前などをどうしてもつけたい
場合もあると思います。
その際には一度、特許庁のホームページで「商標検索」をして登録がされているかどうか
確認すると良いです。
全て公開されていますので、ここで自分のつけたい屋号がそばの提供や飲食物の提供
の区分に無ければ、当面問題は無いでしょう。
また、安全策をとるとすれば商標登録をしておけば安心は出来ます。
(登録料の負担もありますし、期間もすぐにとい言うわけには行きませんが)
いずれにせよ、開業前の方は一度確認する必要はあるでしょう。
ちなみに 「藪そば」「更科」「砂場」といった老舗は勿論その由縁あるところでやはり
商標登録はしています。
「一茶庵」も当社で保有しています。
こうした事から、思わぬ事が出て来ない為にも、最低限確認はしておくべきでしょう。
法律がらみですので、細かな注意点や例外事項はあります。
特許や商標を管理申請する「弁理士」や「弁護士」などの方
そういった専門家に、相談すると良いでしょう。